遺贈,相続遺産のご寄付

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遺贈,相続遺産のご寄付

人生最期の社会貢献として、遺贈をご検討いただける方が近年増えています。
また、相続された方から故人の方の想いとして相続遺産のご寄付をいただける方もいらっしゃいます。

東日本盲導犬協会は「盲導犬ユーザーに笑顔を!」をモットーに活動しております。
盲導犬ユーザーに笑顔を届けられるよう、盲導犬育成にお力添えいただけませんでしょうか。

ご本人様の遺言書によって寄付をする遺贈と、
ご遺族様からの相続財産によるご寄付との2種類ございます。

ご自身の遺産を寄付する(遺贈)

「遺贈」とは、遺言書をつくり特定の人や団体に贈与・寄付する制度です。

盲導犬育成費用の90%以上が、社会の皆様からの募金やご寄付に頼っています。
ご自身が築き上げた大切な財産の受取人として、東日本盲導犬協会を指定いただくことによって、
貴方の想いを、盲導犬の育成や目の不自由な方への支援につなげることが出来ます。

<遺贈によるご寄付の方法>

1.遺贈には「遺言書」の作成が必要です。

ご自身の想いをかなえるためにも遺言書をご用意ください。
その際にしっかりと想いを実現するためには「公正証書遺言」が確実です。
遺言書へ記載いただく際には「公益財団法人東日本盲導犬協会」とご記載ください。

2.遺留分にご注意ください。

法定相続人には財産の一定割合を受け取れる権利「遺留分」が法律で保障されています。
遺言書作成の際には遺留分にご配慮いただき、慎重にご検討ください。

3.専門家へご相談ください。

ご自身の想いをしっかりかなえるためにも、法的な知識が必要になります。
遺言書の作成・保管には専門家・専門機関のアドバイスを受けられることをおすすめします。

※不動産や有価証券など現金以外のご寄付は、遺言執行者となられる方が現金化(換価処分)し、
税金・諸費用を差し引いた上で、現金にてご寄付いただくようお願いしております

遺贈による税控除

東日本盲導犬協会は、内閣総理大臣より認定を受けた特定公益増進法人です。当協会への遺贈によっていただいたご寄付は、相続税の課税対象にはなりません。(租税特別措置法第40条)

相続した遺産からのご寄付

ご遺族の方から相続された遺産の一部を当協会へご寄付いただくことで、
故人の方の想いを、盲導犬の育成や目の不自由な方への支援につなげることも出来ます。

故人の方より相続された財産をご寄付いただく場合にも、一定の条件を満たすことで相続性が非課税となります。

<相続財産の寄付の方法>

相続開始後10カ月以内に寄付を完了し、領収証等の必要書類を添付して
相続税の申告をしていただきますと、東日本盲導犬協会へのご寄付額分は相続税の課税対象とはなりません。

香典・供花代のご寄付

お香典やお花料へのお返しの代わりに盲導犬育成へのご寄付をいただける方もいらっしゃいます。

東日本盲導犬協会は「盲導犬ユーザーに笑顔を!」をモットーに活動しております。
盲導犬ユーザーに笑顔を届けられるよう、盲導犬育成にお力添えいただけませんでしょうか。

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