寄付金に関する税務上の取扱いについて

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寄付金に関する税務上の取扱いについて

公益財団法人東日本盲導犬協会は、内閣総理大臣から認定を受けた特定公益増進法人です。
当協会への寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)の対象となります。
確定申告の際に特定寄付金として「寄付金控除」が認められます。

 

 

個人によるご寄付の場合

①所得税について
寄付金の年間合計が2千円を超える場合、以下の2つの方法のうち、
より優遇される方を選択し、申告することができます。

 

★寄付金所得控除    その年に支出した寄付金の合計額※-2千円

☆寄付金税額控除※※  (その年に支出した寄付金の合計額※―2千円)×40%

 

※年間所得金額の40%が限度になります
※※所得税の25%が限度になります

 

 

所得控除は所得控除額×税率分が還元、税額控除は税額控除額そのものが控除されます。
(一般的には税額控除を選んだ方が控除額は高くなります。 注:高額所得者を除く)

 

 

 

②住民税について
公益財団法人東日本盲導犬協会は栃木県、宇都宮市から寄付金控除指定団体に指定されています。
条例指定区域内にお住まいの方は、申告をすれば住民税の軽減を受けることができます。

 

 

 

③相続税について
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、一定の条件を満たすことで、
ご寄付いただいた財産は、相続税の課税対象にはなりません。(租税特別措置法第40条)

 

 

 

 

 

 

法人によるご寄付の場合

【特定公益増進法人に対する寄付金】の対象となります。
一般の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の損金算入が認められます。

詳細については、国税庁ホームページをご参照するか、または最寄りの税務署にお尋ねください。

 

 

 

 

「寄付金控除」を確定申告で受けるためには、以下の書類が必要となります。
◆当協会が発行した寄付金の領収書
◆税額控除制度をご利用の場合は、税額控除に係る証明書の写し
(※証明書の写しは個人のご寄付者様にお送りしています)
お手元に届かなかった場合には、お手数ですが当協会までご連絡ください。

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